給与計算アウトソーシング・外注なら千代田区の社労士、野崎社会保険労務士事務所へご連絡下さい。その他、社会保険・社員の相談・労務・事務作業・就業規則・助成金のことも当事務所にご相談下さい。

助成金の種類

ご利用しやすい助成金にしぼり、その種類と支給要件、助成額をそれぞれ紹介します。

トライアル雇用奨励金

対象労働者

  1. 今までに未経験の職業に就くことを希望する方
  2. 学校卒業後3年以内で、卒業後に安定した仕事をしていない方
  3. 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
  4. 前職を退職してから1年を超えてまったく仕事をしていない方
  5. 妊娠・出産・育児を理由に前職を退職し、その後安定した仕事に1年を超えて就いていない方
  6. 母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者等

※ 上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

手続きについて

  1. ハローワークへトライアル雇用用の求人登録
  2. トライアル雇用紹介・面接・採用
  3. トライアル雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)
  4. トライアル雇用の終了
  5. トライアル雇用結果報告書の作成及び奨励金支給申請

※ トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。

奨励金の支給

トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※ 120,000円(限度)

ワンポイントアドバイス

若い社員を雇いたいが、すぐ辞めてしまうのではないか?しかしながら若い社員は会社の売上・利益への貢献度は高いのでいい人材がいれば雇いたい。
しかし雇ってみないとどんなタイプの人間かわからない・・・。
そんな事業主にオススメなのがこの助成金です。
雇用のミスマッチを解消するために試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介が条件となっております。