給与計算アウトソーシング・外注なら千代田区の社労士、野崎社会保険労務士事務所へご連絡下さい。その他、社会保険・社員の相談・労務・事務作業・就業規則・助成金のことも当事務所にご相談下さい。

助成金の種類

ご利用しやすい助成金にしぼり、その種類と支給要件、助成額をそれぞれ紹介します。

特定求職者雇用開発助成金

対象労働者

  1. 60歳以上の方
  2. 身体・知的・精神障害者
  3. 母子家庭の母等
  4. 中国残留邦人等永住帰国者
  5. 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)

※ 上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

制度概要

上記の方をハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給する。
※ 上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。

助成金の支給

特定求職者雇用開発助成金
※1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
※2 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

ワンポイントアドバイス

60歳以上の高齢者、母子家庭の母等、就職が困難な方を雇入れた事業主に対して給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介、一定条件を満たす民間職業紹介所からの紹介が条件です。